◎ 物納申請が却下された場合
(非上場株式の物納制度)
◆ 物納申請が却下される場合 |
(1) | 物納申請の内容が法律の定める要件を満たしていない場合 |
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(2) | 物納申請財産が物納に充てることのできる財産として不適格であると判断された場合 |
(3) | 物納手続関係書類が期限までに提出 (又は 訂正) されない場合 |
(4) | 補正措置事項を期限までに完了できない場合 など |
を有するとき |
◆ 物納不適格財産とは? (国が管理 又は 処分するのに不適当な財産) |
(1)質権、抵当権その他の担保権の目的となっている財産 |
(2)所有権の帰属や境界について係争中の財産 |
(3)共有財産 (但し、共有者全員が物納する場合を除く) |
(4)譲渡に関して法令に特別の定めのある財産 |
◎ 物納不適格財産を物納した場合、<物納申請財産の変更> を求められます。 |
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(税務署・国税局・財務局)・・・調査期間は原則3ヶ月以内 | |
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「却下通知書」 (物納財産の変更要求) を納税者に郵送 | |
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当該通知を受けた日から 20日以内に限り1回だけ変更後の 「物納財産の再申請書」の提出OK | 左記以外の場合 (注) |
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変更後の財産について物納の 可否を検討 | 物納申請を取り下げたものとみなす |
(注) 物納を <却下された理由> を確認します |
@ 延納によって金銭で納付することを困難とする事由がないと判断された場合 A 物納申請税額が延納によっても金銭ですることが困難な金額より多いと判断された場合 このような場合は物納を単純に取り下げず (物納を取り下げると、原則として物納を申請した日から取り下げた日までの日数に応じた延滞税を納付しなければならない) 、 20日以内に 『延納申請書』 <物納を延納に変更> にしてから取り下げた税額を一時に 又は 分割納付し、延滞税に代えて利子税額を納付すれば、税負担が軽くなります。 |
◆ 取引相場のない株式の物納制度は? |
(1)非上場株式の物納は、相続財産中の非上場株式のウェイトが高い場合で |
(2)他に物納に充てる適当な財産がない場合 |
(@)取引相場のない株式に譲渡制限がついていない場合で (譲渡制限がある場合は、買受人を制限しない譲渡 を承認する株主総会 又は 取締役会の議事録を提出) |
(A)売却時に必要となる手続書類を提出する旨の確約書 |
◆ その他の関連事項 |
(1)相続財産を物納した場合、譲渡所得は非課税 |
(2)金庫株制度が導入され、発行会社を買受け希望者とすることが認められました |
(3)買い戻すときの価額は、相続時と同じ評価方法で買い戻し時点の価額 (但し、発行会社の大幅な財産変動などで実情にそぐわない場合を除く) |
(4)有限会社の出資持分は、物納の対象にはなりません |